組合員とは
JAへ出資いただいた方を組合員と呼んでいます。
組合員は「正組合員」と「准組合員」に分かれています。
正組合員 | 農地を10アール以上耕作している方、または年間90日以上農業に従事している方で、その住所または農地が八千代市内にある方 |
准組合員 | 八千代市内にお住まいの方またはJA八千代市を1年以上継続して事業利用している地区内に勤務地を有する個人の方で、安定的にJA八千代市の事業をご利用いただける方 |
※ 定款に基づきお断りする場合があります。
出資金について
・1口 1,000円
※ 10口 10,000円からの出資をお願い致します。
加入について
JA八千代市の組合員に加入を希望される方は、以下の必要品をご用意のうえ、お近くのJA八千代市本店または支店へお越しください。
必要なもの
- 印鑑
- 本人確認ができる公的確認書類(運転免許証・保険証など)
- 当JAの普通貯金通帳(出資配当振込指定口座)
(普通貯金通帳をお持ちでない場合は口座開設に必要な届出印もご用意下さい。)
脱退について
- 【 任意脱退 】
いつでも出資金の譲渡の申し出をすることができ、持分を全部譲渡することにより脱退できますが、譲受先がない場合は、年度末(12月31日)の60日前の営業日までにお申し出いただければ、お申しでいただいた年度の末日(12月31日)において脱退となります。なお、出資金はその年に開催される通常総会後に払い戻しいたします。 - 【 法定脱退(遠方への転居・死亡など) 】
事実が発生することにより脱退となりますので、速やかにお申し出下さい。年度末(12月31日)までにお申しでいただいた場合、出資金はその年に開催される通常総代会後に払い戻しいたします。
組合員の相続加入手続きの徹底について
- JA八千代市の定款第17条では、組合員の出資の持ち分を相続した者は、相続税法を考慮し、相続開始後10か月以内でなければ相続による加入は認められない旨を定めております。
そのことから、10か月を経過すると被相続人(亡くなられた組合員)の権利が相続人に及ばなくなる(被相続人の出資配当金を相続できなくなる)ことから、相続開始後10か月以内に所定の手続きを行っていただきたくお願い申し上げます。