取引時確認に関するお客さまへのお願い
JAでは、犯罪から得た資金の洗浄(マネー・ローンダリング)およびテロ資金の供与を防止する等のため、「犯罪による収益の移転防止にかんする法律」(以下、「同法」といいます。)に基づきまして、 口座開設や共済加入等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から、職業や取引を行う目的等についても確認させていただくことになりましたので、 ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
1.お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの(下線:平成25年4月1日からの追加確認事項)
※1 ご本人以外の方が来店された場合には、ご来店された方の氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
※2 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については、一部取扱いが異なる場合があります。
※3 同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※4 一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
※5 議決権保有比率が25%超の方が法人の場合は、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
※6 議決権保有比率が50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。
2.お客さまへの確認が必要な取引
- 口座開設、貸金庫、保護預り等の取引の開始されるとき
- 新規に共済に加入されるとき、共済契約による年金・満期共済金・解約返戻金の支払いのとき
- 10万円を超える現金振込をされるとき
- 200万円を超える現金の受入れまたは払出しに係る取引をされるとき
- 融資取引をされるとき 等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。
・過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合が場合があります。
・特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります。(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。)
・お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
・上記事項の確認ができないときには、取引できない場合があります。
・なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
・お客さまに送付しました取引書類等が返送され、所在が確認できないときは、取引を停止する場合があります。
・詳しいことは、JAの窓口にお問い合わせください。
取引時確認に関するお客さまへのお願い(PDFファイル)